弁護士費用
「弁護士費用の種類」
弁護士に支払う費用には、以下の種類があります。
具体的な金額の目安については、左記の「弁護士費用の目安」をご覧下さい。
法律相談料 | 法律相談の対価です。 |
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着手金 | 依頼した事件の結果(成功、不成功)に関わらず、弁護士が事件・手続きを進めるために、事件を依頼した段階で支払うものです。 |
報酬金 | 依頼した事件の結果の成功の程度に応じ、成功報酬として、事件が終了した段階で支払うものです。全く不成功であれば、支払う必要はありません。 |
実費 | 事件・手続きを進めるために実際に出費されるもので、収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金などを含みます。 |
日当 | 事件・手続きを進めるため、事務所所在地から移動することによって時間的拘束が生じる場合に、交通費や宿泊料などの実費とは別に支払うものです。 |
手数料 | 実質的な争いが無く、相手方との交渉などが必要のない事件で事務的な手続を依頼する場合に、契約書、遺言書や法律上の判断又は意見の表明をする書面を作成する対価として、支払うものです。 |
顧問料 | 顧問契約を締結し、その契約に基づき、継続的に行う一定の法律事務に対して、支払うものです。 |
「弁護士費用の目安」
弁護士費用は、事件の種類・内容や選択する手続きによって、金額が異なります。
当事務所には、以下のとおり、目安があります(ただし、あくまで目安であり、お客様との協議によって、増減額があり得ます。)。実費と日当につきましては、ご依頼の際にお問い合わせ下さい。なお、以下の目安は、個人のお客様で民事法律扶助制度をご利用される場合には当てはまりません。
お客様からのご依頼にあたっては、個別に契約書を作成させて頂きますので、お客様との協議によって具体的な金額又は計算方法を定めます。また、当事務所では、ご依頼の際にお申し出があった場合などには、個別に弁護士報酬等見積書を作成して交付するようにしています。
法律相談料
1時間まで: 5000円(別途消費税)
1時間を超えたとき: 30分ごとに5000円(別途消費税)を追加
※ 個人のお客様で民事法律扶助制度の法律相談援助が可能な場合は、これを利用した法律相談も承っています。
顧問料
個人のお客様: 月額5000円(別途消費税)〜月額3万円(別途消費税)
会社・法人のお客様: 月額2万円(別途消費税)〜月額10万円(別途消費税)
契約書等の作成
契約書の作成・リーガルチェック
手数料: 3万円(別途消費税)〜20万円(別途消費税)
法律関係調査(事実関係調査を含む)に関する書面の作成
手数料: 5万円(別途消費税)〜30万円(別途消費税)
内容証明郵便(交渉を予定しないもの)の作成
手数料: 3万円(別途消費税)〜5万円(別途消費税)
大まかな事件類型ごとに目安がありますので、下記リンクをご参照下さい。
着手金: 事件等の対象となる経済的利益の額が
① 300万円以下の場合 8%
② 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
③ 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
④ 3億円を超える場合 2%+369万円
と、これに対する消費税を加算した額です。
※ 最低額は10万円(別途消費税)です。
報酬金: 事件・手続きの処理の結果、確保した経済的利益の額が
① 300万円以下の場合 16%
② 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
③ 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+69万円
④ 3億円を超える場合 4%+369万円
と、これに対する消費税を加算した額です。
※ 裁判所や他の紛争処理機関を利用しない交渉事件は、上記の目安の3分の1を減じた額が目安となります。
※ 交渉事件から裁判所や他の紛争処理機関を利用する事件を引き続き受任する場合、引き続き受任する事件の着手金は、上記の目安の2分の1を減じた額が目安となります。
交渉事件
着手金: 10万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)
報酬金: 10万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)
※ 財産分与及び慰謝料に関する報酬金は、上記の一般民事事件の目安により、増額することがあります。
調停事件
着手金: 20万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)
報酬金: 20万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)
※ 財産分与及び慰謝料に関する報酬金は、上記の一般民事事件の目安により、増額することがあります。
※ 交渉事件から調停事件を引き続き受任する場合、調停事件の着手金は、10万円(別途消費税)〜20万円(別途消費税)です。
訴訟事件
着手金: 30万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)
報酬金: 30万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)
※ 財産分与及び慰謝料に関する報酬金は、上記の一般民事事件の目安により、増額することがあります。
※ 調停事件から訴訟事件を引き続き受任する場合、訴訟事件の着手金は、10万円(別途消費税)〜20万円(別途消費税)です。
※ 離婚等事件と併せて別居中の生活費(婚姻費用の分担)に関する交渉事件をご依頼される場合、この着手金は10万円(別途消費税)〜20万円(別途消費税)、交渉事件から調停事件を引き続き受任するときの追加着手金は5万円(別途消費税)〜10万円(別途消費税)、報酬金は頂いておりません。
※ 離婚等事件と併せてDVやストーカー対応、子の引渡し、監護権者の指定や面会交流に関する事件をご依頼される場合は、ご依頼の際にお問い合わせ下さい。
遺言書作成
手数料: 5万円(別途消費税)〜経済的利益の額が次の①〜④とこれに対する消費税を加算した額
① 300万円以下の場合 20万円
② 300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
③ 3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
④ 3億円を超える場合 0.1%+98万円
遺産分割協議
一般民事事件に準じます。
遺言執行
手数料: 20万円(別途消費税)〜経済的利益の額が次の①〜④とこれに対する消費税を加算した額
① 300万円以下の場合 30万円
② 300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
③ 3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
④ 3億円を超える場合 0.5%+204万円
任意整理
着手金: 1社につき3万円(別途消費税)
報酬金: 実際に得た経済的な利益の額の20%とこれに対する消費税を加算した額
個人再生
着手金: 30万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)
※ 法人の民事再生を含みません。
※ 事件処理に要する期間や執務量などのほか、担当弁護士により上限を超えることがあります。
自己破産
着手金: 20万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)
※ 法人の自己破産を含みません。
※ 事件処理に要する期間や執務量などのほか、担当弁護士により上限を超えることがあります。
基本: 一般民事事件に準じます。
人身事故被害者であり、かつ加害者側に任意保険が付けられている場合:
着手金: 〜10万円(別途消費税)
報酬金: 相手方保険会社から提示がある場合、提示額の上積金額が
① 300万円までの部分 25.00%
② 300万円を超え400万円までの部分 22.80%
③ 400万円を超え500万円までの部分 20.80%
④ 500万円を超え1000万円までの部分 18.20%
⑤ 1000万円を超え5000万円までの部分 13.00%
⑥ 5000万円を超える部分 10.40%
と、これに対する消費税を加算した額
相手方保険会社から提示がない場合、受領額全体が
① 400万円までの部分 15.00%
② 400万円を超え500万円までの部分 14.25%
③ 500万円を超え1000万円までの部分 10.50%
④ 1000万円を超え5000万円までの部分 7.50%
⑤ 5000万円を超える部分 6.00%
と、これに対する消費税を加算した額
弁護士保険を利用する場合:
法律相談料: 1時間あたり1万円(別途消費税)
着手金: 経済的利益の額が
① 125万円以下の場合 10万円
② 300万円以下の場合 8%
③ 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
④ 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
⑤ 3億円を超える場合 2%+369万円
と、これに対する消費税を加算した額
報酬金: 経済的利益の額が
① 300万円以下の場合 16%
② 300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
③ 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
④ 3億円を超える場合 4%+738万円
と、これに対する消費税を加算した額
基本: 一般民事事件に準じます。
特別: 解雇無効等の地位確認請求の着手金は、労働審判事件が15万円(別途消費税)〜30万円(別途消費税)、調停又は訴訟事件が20万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)です。
事案簡明な刑事事件
着手金: 20万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)
報酬金: 不起訴若しくは求略式命令、又は、刑の執行猶予又は求刑から軽減された判決であれば、10万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)です。
※ 保釈請求については、別途、着手金として10万円(別途消費税)、報酬金として上記報酬金を超えない額を加算します。
それ以外の刑事事件
着手金: 30万円(別途消費税)以上
報酬金: 無罪であれば、50万円(別途消費税)以上、刑の執行猶予又は求刑から軽減された判決であれば、20万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)、検察官上訴が棄却された場合であれば、30万円(別途消費税)以上です。
※ 被疑者と被告人又は第1審と上訴審は、それぞれ別の事件として扱いますが、引き続き受任する場合、着手金又は着手金及び報酬金は、上記の目安の2分の1を減じた額が目安となります。
着手金: 20万円(別途消費税)〜50万円(別途消費税)
報酬金: 10万円(別途消費税)〜40万円(別途消費税)
※ 追送致事件をも受任する場合、その着手金及び報酬金を減額します。